スタッフ日記

民法233条第1項が変わる!

2021.09.16 スタッフ日記

こんにちは。山下工務店です。

すっかり涼しくなって過ごしやすくなりましたね。

夏の間あちこちの駐車場を除草していて気になったのが。

隣家からはみ出る樹木たち・・・

幸い当社の管理する物件のご近所さまは皆さんご理解ある方で

はみ出ている樹木の剪定をお願いすると快くやってくださる方ばかりで大変有難いことです。

しかしながら敷地からはみでている樹木に悩まされている方も多いのではないでしょうか?

 

以前当社でも調べてことがあるのですが

現在の民法233条1項では

 「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。だけど、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」

と定められています。

これは、どういうことかというと、竹木の枝が「境界線を越え」た場合には、竹木の所有者に

枝を切除するよう申し入れることができるということです。

 

ここで問題となるのが、申し入れをしても木の所有者が枝を切ってくれない時です。

所有者から伐採の了承を得られれば良いですが、了承が得られない場合などは本当に困りますね。

その場合は、木の所有者に対し、切除請求訴訟を提起して、請求容認判決を得た上で、

強制執行を申し立て、竹林所有者の費用負担で第三者に切除させる方法によらなければなりませんでした。

これには当然、弁護士や司法書士へに依頼することになるわけで、手続きに相応の時間と労力と費用が

必要になります。考えるだけでぐったりしそうです。

 

これが2023年以降変わるようなのです。

民法の相隣関係規定等の見直しで、

 

「竹木の枝が越境を超えるときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」

下参考に。

民法第233条 – Wikibooks

良い方向に変わってくれるといいですね。

★駐車場でもこの状態ですとよそのお車を傷つけかねないため伐採をお願いしております(;’∀’)★

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